大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2983 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中秀恵の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するけれども、被告人

が犯人であるとする証拠が被告人の自白だけであつても、右自白と右自白以外の証

拠とによつて当該犯罪事実が認められる以上は、憲法三八条三項に違反しないこと

は当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日大法廷判決

参照)とするところであるから、所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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